ロゴマーク使用申請 奈良のうまいもの ロゴマーク使用規程 (目的) 第1条 この規程は、下記「奈良のうまいものロゴマーク(商標登録番号第5577039号)」(以下「ロゴマーク」という」)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。 (ロゴマークに関する権利) 第2条 ロゴマークに関する一切の権利は、一般社団法人奈良のうまいもの会(以下「当会」という)に属する。 (使用承認の範囲) 第3条 ロゴマークの使用承認の範囲は、それぞれ次のとおりとする。 1号 当会の登録商品 登録商品についてのパッケージ、包装、メニュー表示、チラシ、パンフレット、WEBページ等の広告宣伝物での使用 2号 登録商品の提供店を意味する表示 登録商品の提供・販売・製造に該当する店舗や企業の場合。 ロゴマークに「奈良のうまいもの提供店」との併記による使用 (下記に例示)。 店頭、店内、メニューブックの類、チラシ、パンフレット、WEBページ等の広告宣伝物での使用。但し登録商品を明示し、非登録商品との区別が曖昧にならないよう留意する。 3号 当会の会員(店舗・法人・個人)において、その所属個人として使用する場合 会員における代表者又は当会担当者に限り、名刺、及びこれに類するものでの使用 4号 イベント 当会が主催・共催するイベント、当会の代表又は推薦で参加するイベントでの使用 5号 その他当会が認めた場合 当会の設立目的に照らして当会総務会員委員長が認定し、当会会長の承認を得た場合 (使用承認の期間) 第4条 ロゴマークの使用承認の期間は、承認した日から開始し、使用期限はこれを定めないものとする。 但し、当会が使用の承認を取り消した場合、登録商品の販売終了など当該使用目的の終了や当会退会の場合は、直ちに使用を停止すること。 (使用の申請) 第5条 ロゴマークを使用しようとする者は、次の書類を当会に提出しなければならない。 (1)ロゴマークの使用状況がわかる完成見本等 (2)ロゴマーク使用申請書 2 使用申請が必要でない場合 (1)当会が主体となって実施するイベント (2)新聞、テレビ、雑誌等報道関係機関が報道目的に使用する場合 (3)役員が名刺及びこれに類する物に使用する場合 (使用の承認) 第6条 当会総務会員委員長(以下「委員長」という)は、前条の使用申請があった場合は、その内容を審査し、当該使用が「奈良のうまいもの」のブランド化推進や当会の設立目的、奈良県の食と農のPRに寄与すると認めるときは、使用の承認(以下「使用承認」という)の認定をすることができる。 また、この場合において委員長は、必要があると認める場合には、ロゴマークの使用方法その他について、当会としての条件を付することができる。 2 使用承認は、委員長が認定し、会長がこれを承認する。 3 前項で使用承認の許可決定を行ったときは、使用許可書を申請者へ交付する。 (使用承認の制限) 第7条 ロゴマークの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、当会は承認しないものとする。 1号 法令及び公序良俗に反するものと認められる場合 2号 当会の信用又は品位を害するものと認められる場合 3号 第三者の利益を害するものと認められる場合 4号 特定の個人、政党、宗教団体を支援し、又は支援するおそれがあると認められる場合 5号 ロゴマークの使用によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認められる場合 6号 ロゴマークのイメージを損なうおそれがあると認められる場合 7号 ロゴマークの著しい変形の場合 8号 その他ロゴマークの使用が適当でないと認められる場合、もしくは当会が定める要件に該当しない場合 (使用料) 第8条 ロゴマークの使用料については、別に利用料を定める場合を除いて、原則無料とする。 (地位の承継) 第9条 相続人、合併により設立される法人その他使用者の一般承継人は、当該使用者が有していた使用承認に基づく地位を承継することができる。 (使用上の遵守事項) 第10条 第6条の規定による使用承認を受けた者(以下「使用者」という)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 1号 承認された使用内容のみに使用をすること。 特に、登録商品以外との区別が不鮮明な使用は行わない。 2号 第3条第1号の場合は、写真等(データ)を提出すること。 3号 第6条の承認を受けた権利を譲渡又は転貸しないこと。 (承認内容の変更等) 第11条 使用者が使用許諾の内容について変更をしようとする場合は、あらかじめ変更申請書を当会に提出し、当会の承認を受けなければならない。 2 当会は、前項に規定する変更申請書を受理した場合には、その内容を審査のうえ、適当と認めるときは、これを承認し、変更許可書を交付する。 (承認の取消し等) 第12条 当会は、次の各号のいずれかに該当する場合は使用承認(前条の追加又は変更の承認があったときは、その追加又は変更後のもの。以下同じ)を取消し、使用者に対し、使用物件等の回収等の措置を請求することができる。使用者は、使用承認が取消された場合、承認取消しの日から使用することはできないものとする。 (1)使用者がこの規程に違反した場合 (2)使用者が第6条の使用承認に付した条件に違反した場合 (3)申請書の内容に虚偽のあることが判明した場合 (4)第7条各号のいずれかに該当するに至った場合 (5)その他ロゴマークの使用継続が不適当であると認められた場合 (6)使用者が当会を退会した場合 退会後、印刷物が残る場合はできるだけ速やかにロゴマークを外した物に変更できるよう努める。 2 当会は、前項の規定による使用承認の取消しにより使用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。 3 当会は、使用者にロゴマークの使用状況等について報告させ、又は調査することができるものとする。 (使用の非独占性等) 第13条 この規程による使用承認は、使用者が自己の商標や意匠とするなど、独占してロゴマークを使用する権利を付与するものではない。 (経費等の負担) 第14条 当会は、この規程による使用承認の申請に要した費用及び使用の実施に係る経費又は役務を負担しない。 (損失補償等の責任) 第15条 当会は、ロゴマークの使用を承認したことに起因する損失補償等について、一切の責任を負わない。 2 使用者は、ロゴマークを使用した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、当会に迷惑を及ぼさないように処理するものとする。 3 使用者は、ロゴマークの使用に際して故意又は過失により当会に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を当会に賠償しなければならない。 (情報の公開) 第16条 当会は、ロゴマークの使用承認の状況等について、広く利用促進を図る観点から、ロゴマークの使用の状況等について情報を公開することができる。 (その他) 第17条 この規程に定めるもののほか、ロゴマークの使用に関し必要な事項は、当会会長が別に定める。 附 則 (施行および改正の期日) 1 この規程は、平成26年6月25日から適用する。 2 この規程は、令和3年9月8日に一部改正する。 ロゴマーク使用申請規程を確認しました。 情報入力 申請者名必須 団体・組織の名称または屋号 担当者氏名任意 郵便番号必須 郵便番号から住所が自動入力されます。 ( - 無しで入力) 都道府県必須 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 市区町村必須 丁目番地必須 電話番号任意 FAX番号任意 メールアドレス必須 メールアドレス確認必須 使用の目的必須 使用する期間必須 〜 使用デザイン案任意 × 使用デザイン案と概要がわかる資料を添付して下記から添付してお送り下さい。 備考任意 Tweet