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入会案内

広めよう!生み出そう!奈良のうまいもの

奈良のうまいもの会とは、奈良市内を中心に南は吉野まで県内を網羅する食のネットワークです。

農産物から食品製造、特産品、郷土料理など「奈良の食」をアピールするために食農商工観の垣根を越えて集いました。
設立10年目を迎え会員も増加、現在では加盟約80社の組織へと成長しました。

活動は、定例会や各委員会活動を始め、会員相互の交流・情報交換から連携事業や商品開発、各種イベントへの参加・企画、広報出版物の発行など奈良県内はもとより、全国に向けて奈良の食文化をアピールしています。
特に、平成26年4月からは、奈良県農林部との協働事業としてJR奈良駅構内1階に奈良県のアンテナショップ「奈良のうまいものプラザ」を開業。
「奈良の食の情報発信拠点」として各種特産品、お土産、農産物の販売、また農園直送レストラン「古都華」を運営しております。

「奈良のうまいもの」の輪を広げるために、奈良の食に携わっておられる皆様の御参集をお待ちしております。

★会員になるためには

・月額3,000円の会費が必要です(年額一括払い)。

★会員としての活動

・会議…定例会(月1回)、総会(年1回)、各委員会(適宜)
・「奈良のうまいもの」商品登録等

入会のメリット!広める つながる 生み出す3大メリット

MERIT1
広めるネットワークで広告宣伝の相乗効果を

  • 各店・各社の商品(主に登録商品)の広報促進と奈良県産農産物や特選品、食材の広報を同時に行います。
    個別商品や各店舗の広報と同時に「奈良のうまいもの」ブランドとしての相乗効果を目指します。
  • 当会独自の広報出版物(「ガイドブック」「うまいもの散歩」等)、オリジナルHP、うまいもの会Facebook(フォロワー登録5,900人)等で各会員の登録商品や当会活動の情報発信など。
  • 奈良県アンテナショップ「奈良のうまいものプラザ」での商品販売、紹介、情報発信。
    同うまいものプラザHPでの情報発信。
  • 奈良県広報や地元メディアによる紹介も多数。
    各種イベントへの参加等

MERIT2
つながる食農連携・農商工観連携の効果「交流から連携へ」

  • 当会の強みは、ホテル・旅館、飲食・スイーツ店、お土産物販店、奈良の特産や食材に係る製造者、農業・畜産生産者を始め各種事業者が「奈良の食」を結集軸に参加していることです。
    業界業種の垣根を越えて会員相互の情報交換や連携や協力が可能です。
  • 食農連携は当会活動の中心軸です。
    調達困難な地元食材や特産品も「うまいもの会」のネットワークを活かして、野菜・畜産等、顔の見える心の通じた食材流通が始まっています。

MERIT3
生み出す新事業・新商品・新ブランドの開発へ…「連携から創造へ」

  • 歴史と伝統に育まれた食文化の上に、新しい奈良のうまいものを創造しよう!
    …これが私たちの合い言葉です。
  • 食農連携で「大和情熱野菜」の新ブランドを立ち上げました。生産農家土壌診断と食のスペシャリストによる推薦委員会の2本立てによる農産物のブランド化、県産優良農産物の認定と販促・広報に取り組んでいます。
  • 「うまいものプラザ」では、農園直送レストラン古都華の運営やデリバリー事業、イベント事業などを開始し、新たな企画にも次々と取り組んでいます。
  • さらに奈良県産食材や特産品、食文化を活かした会員相互の連携と協力による新商品、共通商品の開発も進んでいます。
  • 会員の皆様のアイデアや提案によって新規商品や新規事業の開発につなげましょう。

入会申し込み

入会申し込みフォームフォームからの会員登録・申し込みはこちらをクリック

FAXまたは郵送でお申し込みの方は、以下の「規程PDF」をご確認の上、申込書データをプリントアウト・記入して当会までお送り下さい。

一般社団法人奈良のうまいもの会
入退会及び会費に関する規程

(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人奈良のうまいもの会(以下「本会」という。)の定款第1章第3条の目的を達成するため、本会の運営に関する必要な事項を定める。

(会費)
第2条 会費は月額3千円とし、当該会計年度の前年度末までに1年度分を一括納付する。途中入会の会員は、入会月から年度末までの会費を翌月末までに納付するものとする。ただし、途中退会した場合は会費の返還は行わない。

(入会の手続き)
第3条 本会の会員として入会しようとするものは、本会の会員の1名以上の推薦を受け、定款第2章第6条の定めにより入会申込書【様式1】に必要な事項を記入の上、会長に提出しなければならない。
   2.本会への新たな加入時には、入会金として前条の会費の3ヵ月分を支払うものとする。
(活動への積極参加)
第4条 会員は、本会が主催又は企画する活動に積極的に参加しなければならない。

(退会)
第5条 定款第2章第8条の定めにより、退会しようとするものは、退会届【様式2】を会長に提出しなければならない。
   2.退会日は、退会届けを提出した日付とする。
   3.退会と同時にうまいもの会ロゴマーク使用をはじめとする、一切の権利を喪失するものとする。

(補則) この規程に定めなき事項については、別途、理事会で協議の上決定する。

附則
この規程は、平成30年5月9日に一部改正する。
この規程は、平成28年3月9日に一部改正する。
この規程は、平成25年6月18日に一部改正する。
この規程は、一般社団法人の設立の日から施行する。


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